WEKO3
アイテム
保険約款規定内容と異なる個別合意の成否と効力
http://hdl.handle.net/10252/5351
http://hdl.handle.net/10252/53516e38d8d5-0253-4162-b6a2-6afa569a2066
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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保険学雑誌618_57-76_.pdf (785.4 kB)
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Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
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公開日 | 2014-06-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 保険約款規定内容と異なる個別合意の成否と効力 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 保険約款 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 個別合意 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 表見代理 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
吉澤, 卓哉
× 吉澤, 卓哉 |
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著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 10318 | |||||
姓名 | Yoshizawa, Takuya | |||||
書誌情報 |
保険学雑誌 巻 618, p. 57-76, 発行日 2012-09 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本保険学会 | |||||
ISSN / EISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0387-2939 | |||||
書誌ID(NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00228119 | |||||
テキストバージョン | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 339 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済学 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は,保険約款規定内容と異なる個別合意に関して,裁判所の態度を分析したうえで,そのような個別合意の成否および効力を総合的に検討するものである。検討の結果,保険約款規定内容に関する誤認や誤解による「個別合意」である場合には,保険約款どおりの契約内容となり,無権代理にもならない。保険募集人の独断による「個別合意」であって,保険約款の誤認や誤解でない場合には,保険募集人との間では個別合意が成立するものの(無権代理行為),表見代理が成立する可能性は低い(なお,保険者側に有利な場合には事実上,個別合意の主張がなされない)。保険者了解による「個別合意」であって,保険約款の誤認や誤解でない場合には,有効な個別合意として保険者も保険契約者も(団体保険契約においては加入者も)拘束されることになると考えられる。 |