@article{oai:barrel.repo.nii.ac.jp:00004719, author = {吉澤, 卓哉}, journal = {保険学雑誌}, month = {Sep}, note = {本稿は,保険約款規定内容と異なる個別合意に関して,裁判所の態度を分析したうえで,そのような個別合意の成否および効力を総合的に検討するものである。検討の結果,保険約款規定内容に関する誤認や誤解による「個別合意」である場合には,保険約款どおりの契約内容となり,無権代理にもならない。保険募集人の独断による「個別合意」であって,保険約款の誤認や誤解でない場合には,保険募集人との間では個別合意が成立するものの(無権代理行為),表見代理が成立する可能性は低い(なお,保険者側に有利な場合には事実上,個別合意の主張がなされない)。保険者了解による「個別合意」であって,保険約款の誤認や誤解でない場合には,有効な個別合意として保険者も保険契約者も(団体保険契約においては加入者も)拘束されることになると考えられる。}, pages = {57--76}, title = {保険約款規定内容と異なる個別合意の成否と効力}, volume = {618}, year = {2012} }