WEKO3
アイテム
保険法における遡及保険規整の構造 - 「不当な利得」の有無という判断基準について -
http://hdl.handle.net/10252/5348
http://hdl.handle.net/10252/5348a2e244b7-e885-452d-96f8-51295ef42841
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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保険学雑誌608_133-152.pdf (728.3 kB)
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Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
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公開日 | 2014-06-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 保険法における遡及保険規整の構造 - 「不当な利得」の有無という判断基準について - | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 遡及保険 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 不当な利得 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 主観的確定 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
吉澤, 卓哉
× 吉澤, 卓哉 |
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著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 10312 | |||||
姓名 | Yoshizawa, Takuya | |||||
書誌情報 |
保険学雑誌 巻 608, p. 133-152, 発行日 2010-03 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本保険学会 | |||||
ISSN / EISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0387-2939 | |||||
書誌ID(NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00228119 | |||||
テキストバージョン | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 339 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 320 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済学 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 法律・法律学 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 新しく制定された保険法における遡及保険規整は,「不当な利得」の有無で有効性を規律していると言われている。 本稿は,遡及保険規整を網羅的に分類したうえで,この点の適否について検討するものである。検討の結果,「不当な利得」の有無で大半は説明できるものの,説明できない類型も若干存在すること,また「不当な利得」が存在しない類型については,経済的に主観的不確定である場合とそうでない場合があることが明らかになった。 |