WEKO3
アイテム
日本の事業会社によるキャプティブ保険会社の設立・利用を巡る法的論点
http://hdl.handle.net/10252/5345
http://hdl.handle.net/10252/5345c2d8aa9f-becb-4a89-a0be-f038af6cea3b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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保険学雑誌595_41-60.pdf (761.8 kB)
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Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
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公開日 | 2014-06-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本の事業会社によるキャプティブ保険会社の設立・利用を巡る法的論点 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | キャプティブ保険会社 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 海外直接付保規制 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 特別利益の提供 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
吉澤, 卓哉
× 吉澤, 卓哉 |
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著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 10306 | |||||
姓名 | Yoshizawa, Takuya | |||||
書誌情報 |
保険学雑誌 巻 595, p. 41-60, 発行日 2006-12 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本保険学会 | |||||
ISSN / EISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0387-2939 | |||||
書誌ID(NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00228119 | |||||
テキストバージョン | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 339 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 320 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済学 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 法律・法律学 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は,国内キャプティブ・海外キャプティブ,元受キャプティブ・再保険キャプティブのそれぞれについて,キャプティブ保険会社の設立,リスク移転契約の法的性質,親会社・キャプティブ保険会社間の通謀,キャプティブ保険会社の倒産リスクといった,日本の事業会社によるキャプティブ保険会社の設立・利用を巡る法的論点を検討したうえで,日本におけるキャプティブ保険会社法制の創設可否を論じるものである。 |