WEKO3
アイテム
法人の機関による保険事故招致について
http://hdl.handle.net/10252/4624
http://hdl.handle.net/10252/462420edb57d-b18e-4129-81a6-96cf8a04e8ef
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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保険学雑誌603_29-48.pdf (1.2 MB)
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Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
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公開日 | 2011-09-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 法人の機関による保険事故招致について | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 法人 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 保険事故招致 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 請求権代位 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
河森, 計二
× 河森, 計二 |
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著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8664 | |||||
姓名 | Kawamori, Keiji | |||||
書誌情報 |
保険学雑誌 巻 603, p. 29-48, 発行日 2008-12 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 日本保険学会 | |||||
ISSN / EISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0387-2939 | |||||
書誌ID(NCID) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00228119 | |||||
テキストバージョン | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 325.4 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 法律・法律学 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 保険契約者または被保険者が法人である場合,法人のいかなる範囲の者の保険事故招致を法人の事故招致と認めるかについては,商法第641条の文言からすると明らかでない。本稿は,この法人契約における保険事故招致のあり方を論ずるものである。従来,保険契約者・被保険者と近い関係にある者の事故招致について保険者の免責を認める理論として,いわゆる「代表者責任論」が主張されてきた。しかし,法人契約について「代表者責任論」が妥当するか検討しなければならない。法人契約については,特に有限責任の法人による保険契約については,法人性を重視し,法人の財産的側面から検討を加える必要がある。 |