@article{oai:barrel.repo.nii.ac.jp:00000456, author = {林, 誠司}, issue = {4}, journal = {商学討究}, month = {Mar}, note = {東京高裁平成19年3月28日民事11部判決(平18(ネ)2685号), 判例評釈}, pages = {269--293}, title = {1. 会社員が少年グループに、監禁、拉致、リンチされて殺害された事案について、警察の捜査等に不手際があったとして、遺族の県に対する国家賠償請求が認められた事例 2. 捜査上の過失と犯罪の結果との間の相当因果関係を否定したが、当該過失がなければ3割程度の犯罪の結果回避可能性があったとして、この可能性の侵害による損害賠償が肯定された事例}, volume = {58}, year = {2008} }